Feature 06
離婚
財産分与に基づき離婚時の売却に対応
ご夫婦が離婚する際、婚姻中に築いた資産を分割する「財産分与」が行われます。不動産はそのままの状態では分割できないため、一般的には売却利益を分割する方法が取られます。はやく手続きを済ませたい一心で、十分な話し合いも行わないまま決断される方も少なくありませんが、これからの暮らしを気持ちよく送るためにも、それぞれが納得できる売却を行うことが大切です。豊島区でご相談を承り状況に応じてご提案いたします。
お互いが後悔することのない売却を実現
ご事情に合わせてご提案し、これから先の生活がより良くなるよう、培ってきたノウハウや専門性を活かしてご案内しております。離婚に伴った不動産の売却では、住宅ローンが残っている場合に特に注意が必要です。売却利益は残債の支払いに優先され、完済できない場合は自分たちの財産ではないため財産分与の対象とならず、そもそも売却ができません。専門家としてのノウハウがあるからこそ、後悔のない売却手続きとなるよう自信を持ってご案内しています。安心してお任せいただけるよう、ご事情に沿ったご提案を豊島区で提供しております。
ノウハウを駆使した確かなご案内
基本的に不動産の売却手続きは、物件の名義人が行うものです。そのため、離婚に伴ってご自宅の売却を検討される場合は、物件の名義人がどうなっているか、住宅ローンの名義はどうなっているか、などを正確に把握した上で進める必要があります。たとえば、夫の単独名義となっている場合には、妻の意思のみで売却することは不可能です。また、夫婦の共有名義であってもお互いの合意がなければ売却できません。長年の経験で培ったノウハウを活かし複雑なご事情にも対応して、スムーズな売却手続きを豊島区でご案内いたします。
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株式会社プラス・エム
住所 | 171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目17番3号前島ビル Google MAPで確認する |
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電話番号 |
03-5927-9903 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
FAX |
03-5927-9904 |
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ベストパートナーとして不動産取引をサポートしております。お問い合わせやご相談のご依頼は、お電話やメールで承っておりホームページの専用フォームもご利用になれます。
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資金面もご案内し離婚に伴う売却を支援
売却利益がローン残債の支払いに不足し、自己資金での支払いも難しい場合には売却はできません。しかし離婚に伴ってローン支払いの継続が困難な場合には、売却価格がローン残高を下回っている状態でも売却できる、任意売却も選択肢となります。残った住宅ローンの返済方法等は債権者との交渉次第では経済事情を考慮してもらえる場合もあるため、交渉も含めてサポートし最善の方法を豊島区でご提案いたします。